ご存じですか?不動産を売った時の税金の事
居住用不動産の売却について
株式会社NORTH COMPANY
不動産売却 【譲渡所得税】のお話し

不動産売却。気になる税金のこと。

不動産を売りたい」と思ったとき。税金のことが気になりますよね?考え方としては、買ったときと、売った時の差額に対して【譲渡所得税】が課税されます。売却した時に利益が出た際にかかる税金ですので、マイナスになった場合には課税されません。いくらで買ったか分からない場合には、売却額の5%で算出するのが一般的です。少しでも知識を入れておきたいものですよね。今回は、居住用不動産についてお話しします。

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Point1

【譲渡所得税】

不動産を売却した時にかかる税金は主に「譲渡所得税」と言われるものです。購入したときの総額(諸費用を含む)から売却した時の手取額(売却額から諸経費を差し引いた額)の差額で儲けがでた部分が所得となり、その利益分に対して課税されます。

 

購入総額 ― 売却手取額 = 譲渡所得

 

尚、所得があった場合のみ課税されますので、マイナスの場合には課税されることはありません。ご不明な方は、お気軽にご相談下さい。

Point2

【長期譲渡所得と短期譲渡所得】

譲渡所得に対してかかる税率は、所有期間が長いか短いかによって変わります。

 

●譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の時→短期譲渡所得

●譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超えの時→長期譲渡所得

 

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率は以下のように区分されます。

 

●短期譲渡所得 41.1%(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税2.1%)

●長期譲渡所得 22.1%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税2.1%)

 

所有期間が5年を超えるか超えないかで税率は倍近く変わります。この点は押さえておきたいものです。(※2020年7月現在の税率です)

Point3

【3,000万円特別控除】

居住用不動産を譲渡した場合には3,000万円の特別控除が設けられています。その要件が以下になります。

 

●特例が適用される要件●

①現に居住している物件を譲渡した場合

②その物件に住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡した場合

③その建物とともに土地(借地権含む)も譲渡した場合

④その建物を取り壊し、土地のみを譲渡する場合。建物を取り壊した日から1年以内に土地の譲渡契約をし、かつ住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡した場合

 

以上の内容であれば、3,000万円特別控除が受けられます。所得額から3,000万円を引くことができますので、知っておきたい内容です。ただし、居住用であることが絶対条件ですので、この点はお見逃し無いようにしてください。

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06-6760-6633 06-6760-6633
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Access

針中野駅より徒歩でご来店いただける場所に事務所を構えて営業しております

概要

会社名 株式会社NORTH COMPANY
住所 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目9−7
電話番号 06-6760-6633
営業時間 10:00〜19:00
定休日 水曜日
最寄り駅 近鉄南大阪線『針中野』駅より徒歩5分

アクセス

関西圏の物件情報を多数取り扱っておりますので、お近くでお部屋をお探しの方はぜひご来店ください。最寄り駅の針中野駅より徒歩でご来店いただける場所にて営業しております。また、お忙しい方にも気軽にご相談いただけるよう、店頭以外にも電話などにてお問い合わせを承っています。
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不動産のご売却をお考えの方は、是非とも情報をお寄せ下さい。少子高齢化に伴い空き家率が増えていく中で、昔ながらの長屋連棟住宅といった需要も減少しております。しかしながら、空き家長屋連棟住宅を再生し次の世代へ繋いでいく事も弊社の役割と捉え、空き家問題に取り組んでおります。様々な不動産取引を行ってきた弊社の強みを活かしてご売却をサポートさせて頂きます。

 

【対象エリアは以下の通りです】

 

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