2024年4月1日より、「相続登記の義務化」が正式にスタートしました。この制度改正により、相続によって不動産を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これまでは、相続登記をせずに長年放置されている不動産も少なくありませんでした。しかし、所有者不明の土地や空き家が増加する中で、国は登記の透明化と適正な不動産管理を進めるため、この制度を導入したのです。
特に大阪市東住吉区のような住宅地では、空き家の増加や老朽化した建物の放置が地域の課題となっています。今回の制度変更は、地域の不動産を適切に管理・流通させる大きな一歩です。
■相続登記を怠ると、不動産売却にも支障が
相続登記をしていない状態では、不動産の名義が故人のままです。この状態では、売却はもちろん、賃貸に出すことも担保にすることもできません。
たとえば、東住吉区の実家を相続したけれど空き家のまま放置しているという方は要注意です。「いずれ売ろう」と思っていても、相続登記を済ませていないとスムーズに売却が進みません。買い手が決まってから登記手続きに入ると、余計な時間や費用がかかり、売却チャンスを逃すことにもなりかねません。
■NORTH COMPANYができること
私たち**NORTH COMPANY(ノースカンパニー)**では、大阪市東住吉区を中心に、不動産売却のご相談を数多くいただいています。特に相続不動産に関しては、宅地建物取引士が在籍しており、相続登記前のアドバイスから、売却まで一貫してサポートしています。
「何から手をつけていいか分からない」「他の相続人と連絡が取れていない」「建物が古くて売れるか心配」——そんなお悩みもお任せください。提携する司法書士や税理士と連携し、登記や相続手続きのサポート体制も整えています。
また、登記が完了していない段階でも、現地調査・査定・市場価格のご提案は可能です。事前におおよその売却価格を把握できれば、他の相続人との話し合いも進めやすくなります。
■東住吉区の不動産市場と相続売却
東住吉区は、アクセスの良さと住環境のバランスから、ファミリー層に人気のエリアです。近年は再開発や世代交代も進み、相続による不動産売却のニーズも増加傾向にあります。
空き家や古家が残っている場合でも、土地としての価値に注目したいポイントです。老朽化が進んでいても、立地によっては高値で売却できるケースもあります。NORTH COMPANYでは、リフォーム提案や建物解体のご相談も承っております。
■相続登記義務化のチェックポイント
・相続による取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
・期限を過ぎると**過料(最大10万円)**の対象に
・放置すると将来的に売却や処分が困難に
・相続人が複数いる場合は事前の話し合いがカギ
■不動産の放置はトラブルの元
特に相続人同士の連絡が取れない、意見が合わないといったケースでは、不動産が**「塩漬け資産」**になってしまう可能性があります。管理責任や固定資産税の負担が続くばかりで、メリットはほとんどありません。
だからこそ、相続した不動産は早期に登記し、活用または売却を検討することが大切です。
■まとめ|相続不動産は「登記」+「活用・売却」の視点で
相続登記の義務化は、誰にとっても他人事ではありません。特に不動産を相続した方は、早めに動くことでリスクを回避し、不動産の価値を活かすチャンスを広げることができます。
東住吉区で不動産を相続された方、売却をお考えの方は、地域密着のNORTH COMPANYへお気軽にご相談ください。相続登記の不安から売却まで、親身にお手伝いさせていただきます。
※当社は大阪市東住吉区を拠点に、不動産の売却・相続・空き家活用などに幅広く対応しております。宅地建物取引士が常駐し、地域の事情にも精通しておりますので、安心してご相談ください。