tax

不動産売却お役立ち情報 ~税金編~

ー 不動産取得時の税金 ー

 

 

不動産の取得とは、購入・建築・相続等によって不動産を得た場合をいいます。

 

土地や家屋の購入や、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。
取得後一定期間の後に納税通知書が届きます。

 

 

不動産の各登記(所有権移転、保存、抵当権設定)を行う際に法務局に対して納める税金です。
税額 = 固定資産税評価額 × 税率 (所有権保存登記 0.2%)(所有権移転登記 1%)

 

売買契約書に印紙を貼り、消印することにより納付します。
契約書記載金額・・・500万円超1000万円以下   印紙税額5000円
契約書記載金額・・・1000万円超5000万円以下   印紙税額10000円

 

一定面積以上の土地の取得にかかります。

 

贈与による取得、住宅資金の贈与等にかかります。

 

相続や遺贈による取得時にかかります。

 

媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分(売主が業者の場合)、
土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。 (土地は非課税)

 

 

毎年1月1日現在に住宅や土地を所有している場合に必要な市町村民税。都市計画税は、都市計画法で定める市街化区域内の場合に必要です。 固定資産税と都市計画税は、あわせて納付します。

 

土地・建物の両方にかかります。

 

都市計画区域内の土地・建物にかかります。

 

一定面積以上の土地にかかります。

 

なお、保有にかかる税金においては、居住用の土地がそれ以外の土地に比べて軽減されているのが大きな特徴です。
また、この情報はHP更新時点での情報のため、実際の売買時点での法律等をご確認下さい。

ー 不動産売却時の税金 ー

不動産の売却時には様々な諸経費が必要になります。税金もその一つです。
また、不動産取引については税金の知識、特に節税対策が重要なポイントです。
なお、税法は、毎年改正されるためその動向に注意して、不明な点は自己判断せずに税理士等の
専門家に事前に確認することも大切です。

 

では、売却時にどのような税金が課税されるのか、その種類を確認してみましょう。

 

 

譲渡所得税とは、不動産を売却した時に得られた「譲渡所得(利益)」にかかる不動産売買の税金のことです。
譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税はされません。

 

「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡金額)から、その不動産を取得したときの価額や取得に要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算されます。この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」と言われるものです。

 

 

(※1)取得費
取得費は実額法概算法の内、大きい金額を適用します。

 

実額法・・・売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)、購入の際の仲介手数料、購入の際に支払った立退料、移転料、購入契約書に添付した印紙税、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、搬入日や据付費、建物等の取壊し費用、申告期限後3年以内に譲渡した場合の相続税等。購入時の契約書、領収書によって確認します。

 

概算法・・・実際の取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%となります。

 

(※2)譲渡費用
土地や建物を売却するために要した費用のことで、売却の際の仲介手数料、売却に伴う広告費用や測量費、売買契約書に貼付した印紙税、売却時に支払う立退料、建物等の取壊し費用等。

 

(※3)特別控除
自分の住まいの譲渡所得に対する課税の特例は5つあります。

 

・3,000万円特別控除
・居住用財産の譲渡の低率課税(軽減税率)
・特定の居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

なお、特例を受けるには一定の要件を満たし、確定申告をする必要があります。

 

 

自宅やその敷地を売却し、売却によって利益(譲渡所得)が発生しても、自宅の売却であれば、譲渡所得3,000万円までは実質的に課税しないという制度のことです。

 

 

 

自宅を売却した際に、譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算するという特例です。

 

具体的には次の税率になります。
・譲渡所得6,000万円以下の部分・・・・税率 所得税10% 住民税4%
・譲渡所得6,000万円超の部分・・・・税率 所得税15% 住民税5%

 

 

 

 

10年を超えて所有する自宅を買い換えずに譲渡する場合、
「3,000万円特別控除の特例」と「10年超所有軽減税率の特例」は重複適用することができます。
また買換えをして譲渡をした場合には上記の2つの特例を適用するか、
又は買換えの特例を適用するか選択ができます。

 

売却益に対してかかり、道府県民税、市町村民税 (東京23区は特別区民税) など。

 

取得時と同じく、売買契約書にかかる。

 

媒介業者等への手数料などにかかります。

なおこの情報はHP更新時点での情報のため実際の売買時点での法律等をご確認ください。

Access

針中野駅より徒歩でご来店いただける場所に事務所を構えて営業しております

概要

会社名 株式会社NORTH COMPANY
住所 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目9−7
電話番号 06-6760-6633
営業時間 10:00〜19:00
定休日 水曜日
最寄り駅 近鉄南大阪線『針中野』駅より徒歩5分

アクセス

関西圏の物件情報を多数取り扱っておりますので、お近くでお部屋をお探しの方はぜひご来店ください。最寄り駅の針中野駅より徒歩でご来店いただける場所にて営業しております。また、お忙しい方にも気軽にご相談いただけるよう、店頭以外にも電話などにてお問い合わせを承っています。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事